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京都青税とのディベート交流試合を行いました。 |
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まず、第1試合は「被相続人の過納金の還付請求権は相続財産に当たるか」についてです。 |
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それぞれ納税者側、課税庁側に分かれてディベートが行われました。 |
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第2試合目は、「遺産分割の際に支出した弁護士費用は所得税法第38条に規定する『資産の取得に要した金額』に一切該当しないか否か」 |
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審査委員は、京都青税 中江会員、立命館大学 浪花教授、名古屋青税 鈴木会員でした。 |
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結果は、名古屋の2戦2勝となりました。各テーマのMVPには記念品が。 |
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名古屋からも大勢の会員が参加され、名古屋の組織力をいかんなく発揮したディベート交流試合になったのではないでしょうか。京都青税の皆さん、貴重の場を設けていただきまして、ありがとうございました。そして、名古屋青税の研究部の皆さん、本当にお疲れ様でした。 |
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