■規約(抜粋)
(昭和42年2月創立)
- 第1条
- 本会は、名古屋青年税理士連盟と称する。
- 第2条
- 本会の目的は次の通りとする。
- 1.
- 会員相互の親睦
- 2.
- 税法、その他の研修
- 3.
- 税理士会の発展並びに税理士の社会的地位の向上
- 第3条
- 本会は入会した次の会員をもって組織する。
- 1.正 会 員
- 名古屋税理士会及び東海税理士会の地域内に事務所を有する税理士又は税理士となる資格を有する者で、4月1日現在で満45才以下の者。
- 2.賛助会員
- 名古屋税理士会及び東海税理士会の地域内に事務所を有する税理士又は税理士となる資格を有する者で本連盟の活動の目的に賛同する者。但し、第1号該当者を除く。
- 第4条
- 本会の事務局は名古屋市におく。
- 第5条
- 本会は会員との連絡調整を図るため、支部を組織する。
各支部長は理事であることを要する。
- 第6条
- 本会は正会員より次の役員を置く。
- 1.会 長
- 1名
- 2.副会長
- 若干名
- 3.理 事
- 55名以内
- 4.監 事
- 2名
- 第7条
- 会長は本会を代表し会務を総括する。
- (2)
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
- (3)
- 理事は会務を分掌しこれを執行する。
- (4)
- 監事は本会の会計及び会務の執行を監査する。職務遂行に関し必要ある場合は、理事会に対し臨時総会の開催を上程できる。
- 第8条
- 本会の役員の選任方法は下記各号の定めるところによる。
- 1.
- 会長の選出は、名青税会長選出規則による。
- 2.
- 会長は理事であることを要する。
- 3.
- 副会長は、会長が指名する。
- 4.
- 理事は各支部より選出する。
- 5.
- 監事は理事会において理事でない者から選出する。
- (2)
- 前項の役員の選任は、総会の承認を要する。
- 第9条
- 本会の役員の任期は、定時総会の終結の時から翌事業年度の定時総会の終結の時までとし再選は妨げない。但し、補欠選任者は前任者の残任期間とする。
- 第10条
- 本会の総会は定時総会及び臨時総会の2種類とし、会長はこれを招集する。定時総会は毎事業年度終了の日より2カ月以内に、また臨時総会は会長又は監事が必要と認めたとき理事会の議を経これを開催する。
- 第11条
- 総会は次の事項を決定する。
- 1.
- 本会規約、規則、規定の制定及び改廃
- 2.
- 事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、備品目録及び収支計算書の承認
- 3.
- 事業計画案及び予算案の承認
- 4.
- 役員の選任及び解任に関する事項
- 5.
- その他理事会において必要と認めた事項
- 第12条
- 総会の議長はその総会において選任する。
- 第13条
- 総会は出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。
- 第14条
- 理事は理事会を組織し、第2条の目的達成のため必要な事項を審議し、また総会の決議に基づき会務を執行する。
- (2)
- 理事会は、理事、副会長、委員長、副委員長をもって構成する。
- 第15条
- 理事会の議長はその理事会において理事の中から選任する。
- 第16条
- 理事会は出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。
- 第17条
- 本会の目的を達成するため、総務、経理、研究、制度、組織・広報、及び厚生の各部を設ける。
- (2)
- 各部に部長1名を置く。
- (3)
- 各部に副部長及び部員を置くことができる。
- (4)
- 部長及び副部長は理事の中より会長が指名する。
- 第18条
- 本会は理事会の決議により委員会を設けることができる。
- (2)
- 委員会は委員長1名を置く。
- (3)
- 委員会は副委員長及び委員を置くことができる。
- (4)
- 委員長及び副委員長は会長が指名する。
- (5)
- 委員長及び副委員長は理事であることを要しない。
- 第19条
- 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- 附 則
- (平成25年5月18日)
本改正規約の施行は平成25年5月18日とする。
- 附 則
- (平成30年5月19日)
- 1.
- この改正規定は平成30年5月19日から施行し、平成30年4月1日に遡って適用する。
- 2.
- 平成29年4月1日において満41才以上の会員にあっては、第3条中、「満45才以下」を「満40才以下」と読み替える。ただし本人が総務部長に平成30年5月31日までに申し出た場合はこの限りではない。
■慶弔規程
第1条 会員及びその家族の慶弔に際し、次の通り金品を贈呈する。
1.会員の結婚の場合 金5,000円
2.会員の死亡の場合 金10,000円と生花一基
3.会員の配偶者、子又は親が死亡した場合 金5,000円と生花一基
4.会員の傷害疾病1ヶ月以上の場合 金5,000円
5.会員の被災の場合 金5,000円
(実施要項)
1.傷害疾病は、入院またはこれに相当する加療中のものとする。
2.火災は、会員の事務所または自宅を対象とする。
3.風水害は、会員の事務所または自宅を対象とし、床上浸水、家財流出、風水害による半壊以上の被害とする。
4.上記の条項の適用の判断が難しい場合、正副会長会において協議決定する。
第2条 本規程に基づいて贈呈された金品に対しては、返礼その他これらに類する行為は行わないこととする。
第3条 会員及びその家族について第1条に掲げる事由のあった場合、本人又は他の会員により支部長にその旨を通知し、
支部長は名青税会長又は副会長迄その旨を通知することとする。