 |
|
 |
ローズコートホテルにおいて、名青税シンポジウムが開催されました。 今年のテーマは、「制度部VS研究部」ディベート大会です。
|
|
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
名城大学の伊川教授、片山(前)全青税会長、長尾会長の3人の方々に今回の審査員をしていただきました。
また、ディベートのコーディネーターとしては、向井会員と鈴木会員に務めていただきました。 |
|
|
 |
|
 |
まず第1試合のテーマは、全青税シンポのテーマでもあった、相続税「法定相続分課税制度(現行)であるべきかVS遺産取得課税方式とするべきか」です。 研究部(法定相続分課税制度)と制度部(遺産取得課税方式)に分かれて始まります。 |
|
| |
|
| |
 |
|
 |
研究部、制度部と、それぞれが立論を発表します。まず、どちらの方式が優位性があるかを述べ、パワーポイントも交えながら、それぞれの主張の方向性を示します。
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
 |
|
 |
作戦タイムを挟んで、お互いの主張に対する質問をし、相手の立論を論破していきます。まさしく、ディベートという名の言葉の戦いです。互いに熱い論戦が繰り広げられました。
第1試合のポイントは、「課税の公平性」はどちらにあるのか?
|
|
| |
 |
|
 |
最後は、最終弁論にて、いかに己の主張が正しく、相手の主張に論理性がないかを発表します。
|
|
| |
 |
|
 |
会場の審査委員、観戦者も、それぞれ互いの主張を聞き入り、論点を巡らせます。 |
|
| |
|
| |
 |
|
 |
ディベート終了後、結果発表があり、制度部の勝ちとなりました。 その後、各審査委員より講評があり、それぞれの良さや、勝負を分けたポイントなどを述べていただきました。 |
|
| |
 |
|
 |
第2試合のテーマは、「遺産分割の際に支出した弁護士費用は所得税法第38条に規定する『資産の取得に要した金額』に一切該当しないか否か」です。 今回は、課税庁側と納税者側に、前半と後半とに立場を変え、ディベートを行います。 |
|
| |
|
| |
 |
|
 |
まずは、研究部が課税庁側、制度部が納税者側に分かれ、それぞれの立論発表がありました。 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
 |
|
 |
作戦タイムを挟み、質疑に移り、第1試合同様、言葉の火花が飛び交います。後半戦は、立場を入れ替え、制度部が納税者側、研究部が課税庁側で再度ディベートを行いました。 第2試合のポイントは、「資産の取得」の概念をどう捉えるか?
|
|
| |
 |
|
 |
第2試合の結果発表は、研究部の勝ちになりました。各審査員からディベートの講評があり、論点を確認しながら、試合内容を振り返ります。伊川先生の講評は、とても勉強になりました。
|
|
| |
 |
|
 |
最後に、大久保制度部担当副会長よりMVPの発表があり、制度部の前田会員と研究部の濱会員が選ばれました。
|
|
| |
|
| |
 |
今年の名青税シンポジウムは、今までの発表形式とは異なり、ディベート形式での研究発表となりました。今回のシンポジウムは、この1年、さまざまな形でディベートが行われた中での、まさに集大成になったのではないでしょうか。研究部、制度部の部員の皆さん、本当に1年間お疲れ様でした。
(今回のディベートの様子は、DVDとして保管してあります。興味のある会員の方は、組織・広報部までご連絡ください。)
|
|