9月8日午後、名古屋市内では1時間に100ミリを超える猛烈な雨となり、各地で道路冠水や浸水が発生しました。会員の皆様およびご家族に被害がなかったか案じております。
つきましては、被害に遭われた会員の方は、お手数ですが所属支部の支部長までご一報ください。
【慶弔規定に基づく見舞金について】
本連盟の慶弔規定第1条第6号により、会員が被災された場合、金5,000円を贈呈することとしております。風水害については、会員の事務所または自宅において
・床上浸水
・家財の流出
・風水害による半壊以上の被害
のいずれかに該当する場合が対象です。
上記に当てはまるか判断が難しい場合も、まずはご遠慮なく支部長までお知らせください。適用の判断が難しいケースは正副会長会にて協議のうえ決定いたします。
支部長におかれましては、ご連絡を受けられましたら会長または厚生担当副会長までお取次ぎくださいますようお願いいたします。

.jpg)







